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県北部の高校でのいじめ訴訟 秋田地裁、教職員らの対応に過失認めず 原告生徒側の請求棄却

秋田県北部の県立高校に通っていた生徒が、2020年から2021年にかけていじめを受け自殺を図るまでに追い込まれとして、県を相手取り損害賠償を求めていた裁判で、秋田地方裁判所は16日、「教員らの対応に過失は認められない」として原告の請求を棄却しました。

訴えによりますと、県北部の県立高校に通っていた生徒は、2020年6月から2021年1月にかけて、同級生3人から「死ね」「うざい」などの暴言を吐かれた上、ホースで大量の水をかけられるなどのいじめを受けていました。

生徒は自宅で自殺を図るまでに追い込まれ、過呼吸や失神といった症状を引き起こし、ストレス障害と診断されました。

生徒は、学校がいじめを把握しながらも、加害生徒らに対して適切な処置を取らなかったとして、県に275万円、同級生3人に連帯して440万円の損害賠償を求めていました。

その後、同級生1人とは示談が、残る2人とは和解が成立し、裁判の争点は「学校の教職員らの対応に過失があったかどうか」に絞られていました。

16日、秋田地方裁判所の作原れい子裁判長は「教職員らは、いじめ被害があった当初から組織的に原告側とも情報共有しながら支援していた。加害生徒らに聞き取り調査を行い、原告の受け止めを理解させるよう指導していた」とし、教職員らの対応に過失は認められないとして、原告側の請求を棄却しました。

03月16日(月)19:00

 
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